独立を考えるにあたって、まず考えなければならないのが「個人事業主」と「法人化」。雇われの立場しか経験がないという人は、実際に何が違うのか、明確な差が分からないと思います。聞きなじみのある言葉で表すのであれば、それは「税金と保険料」。さっそくこれから、税金や保険の種類に触れながら、個人事業主と法人化の違いを見ていきましょう。
所得税(国税)
個人の「1年間の所得」に対して課せられる税金です。日本は「超過累進課税」を採用しており、所得が高いほど税率が段階的に上がる仕組みです。
- 税率: 課税される所得金額に応じて、以下の7段階に分かれます。
| 課税所得の金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円未満 | 5% | 0円 |
| 195万円以上〜330万円未満 | 10% | 97,500円 |
| 330万円以上〜695万円未満 | 20% | 427,500円 |
| 695万円以上〜900万円未満 | 23% | 636,000円 |
| 900万円以上〜1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円以上〜4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
※所得税額 = 課税所得 × 税率 - 控除額 で算出されます。
法人が支払う主な「4つの税金」
- 法人税(国に払う税金)
- 地方法人税(国に払う税金)
- 法人住民税(都道府県や市区町村に払う税金)
- 法人事業税(都道府県に払う税金)
法人税(国税)
「法人」という別の人格が稼いだ所得に対して課せられる税金です。個人と異なり、一定の税率で計算されるため、所得がどれだけ高くても税率が極端に跳ね上がることはありません。
- 基本税率: 原則として 23.2% です。
- 軽減税率: 資本金1億円以下の中小法人の場合、年800万円以下の所得に対しては 15% に軽減される措置があります(2027年3月末まで適用期限)。
※法人税以外の3つの税金は、法人税額に対してかかったり利益に直接かかり、4つを合計しておおよそ会社の利益の3割ほどになると覚えておきましょう。
住民税(地方税)
住んでいる自治体(都道府県・市町村)に対して納める税金です。前年の所得を基準に計算されます。
- 税率: 一律10%(都道府県民税4% + 市町村民税6%)が一般的です。
- 特徴: 所得割(所得に応じてかかる分)と、均等割(所得に関わらず一律にかかる固定額)で構成されます。自治体によっては政令指定都市などの特例で税率の内訳が変わる場合がありますが、合計で10%となるのが基本です。
社会保険料
健康保険、厚生年金保険などを指します。会社員は「労使折半(会社と半分ずつ負担)」ですが、個人事業主は原則として全額自己負担(国民健康保険・国民年金)となります。
- 料率(2026年度目安・東京都・協会けんぽ)
- 厚生年金保険料: 18.3%(全国一律、労使折半)
- 健康保険料: 9.85%(都道府県・加入先により多少前後、労使折半)
- 介護保険料: 1.62%(40歳〜64歳が対象、労使折半)
- 子ども・子育て支援金: 0.23%(2026年4月新設、労使折半)
※労使合計(40歳以上)の場合、合計で 30.00% 程度の料率がかかり、これを会社と個人で半分ずつ負担します。
- 社会保険料の内訳項目
社会保険は、会社員の場合は「厚生年金・健康保険・介護保険(40歳以上)」がセットで「社会保険」と呼ばれますが、個人事業主になると名称や徴収形態が変わります。
| 社会保険項目 | 会社員の場合(名称) | 個人事業主の場合(名称) | 特徴・負担 |
|---|---|---|---|
| 年金 | 厚生年金保険料 | 国民年金保険料 | 会社員は給与天引き(労使折半)。個人は定額の納付書払い。 |
| 医療 | 健康保険料 | 国民健康保険料 | 会社員は給与比例。個人は前年所得比例(自治体により異なる)。 |
| 介護 | 介護保険料(40〜64歳) | 国民健康保険料に含まれる | 40歳以上で徴収。個人は国保料と合算して請求される。 |
※会社員時代に加入していた「雇用保険」や「労災保険」は、個人事業主になると本人は加入できません(労災は一部例外あり)。そのため、失業時の給付などはなくなります。
年金基金
公的年金制度の「階層構造」
日本の公的年金は「2階建て」の構造になっています。
1階部分:国民年金(基礎年金)
- 対象: 日本国内に住む20歳以上60歳未満の全員。
- 個人事業主: 第1号被保険者として加入。保険料は月額固定(2026年度:17,510円)で、全額自己負担です。
- 特徴: 所得に関わらず納付額は一定ですが、将来受け取れる額も定額のため、少額にとどまります。
2階部分:厚生年金
- 対象: 会社員や公務員(第2号被保険者)。
- 特徴: 加入期間中の「標準報酬月額(給与額)」に応じて保険料が決まり、会社と本人が折半して負担します。
- メリット: 1階の国民年金分に加えて、給与額に応じた金額が上乗せされるため、将来の受給額が大きくなります。
控除(所得から差し引けるもの)の種類
控除とは、税金を計算する前に「所得からあらかじめ差し引いて、課税される金額を少なくする(=節税する)」ための仕組みです。大きく分けて「所得控除」があります。
主な所得控除(代表的なもの)
これらは確定申告(または年末調整)で所得から差し引かれます。
| 控除の種類 | 内容 |
|---|---|
| 基礎控除 | すべての納税者に一律で適用される(48万円 ※所得により変動)。 |
| 社会保険料控除 | 年金や健康保険など、支払った社会保険料の全額。 |
| 医療費控除 | 一定額以上の医療費を支払った場合に適用。 |
| 生命保険料控除 | 生命保険や個人年金保険などの支払額に応じた控除。 |
| 地震保険料控除 | 地震保険の支払額に応じた控除。 |
| 扶養控除 | 養っている親族がいる場合に適用。 |
| 青色申告特別控除 | 個人事業主限定。 青色申告を行うことで最大65万円が所得から控除される。 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛け金全額。 |
源泉徴収と青色申告の仕組み
この二つは、独立後の「キャッシュフロー」と「節税」の柱となる制度です。
源泉徴収:所得税の「先払い」システム
- 基本構造: 本来、所得税は「確定申告で翌年にまとめて払う」ものですが、国が確実に徴収するために、支払側(企業)が報酬から税金を天引きし、先に国へ納める制度です。
- 還付のカラクリ:
- 報酬を受け取る際、10.21%が天引きされる。
- 確定申告で「経費」を引いた所得を計算し、本来の税額を算出。
- 「天引き額」>「本来の税額」であれば、差額が口座に還付される。
- 注意点: 確定申告を忘れると、天引きされたお金は「先払いしたまま戻ってこない」ことになります。
青色申告:個人事業主最強の「減税チケット」
確定申告には「白色申告」と「青色申告」がありますが、独立するなら青色申告一択です。
- 最大65万円の特別控除: 帳簿を「複式簿記」で作成し、期限内に確定申告を行うだけで、所得から最大65万円を差し引くことができます。例えば所得税率20%の層なら、これだけで約13万円の節税になります。
- その他の青色特典
- 赤字の繰越: 事業が赤字になった場合、その赤字を最大3年間繰り越して、翌年以降の利益と相殺できる。
- 経費の柔軟性: 30万円未満の備品を一括で経費にできる(即時償却)特例など、節税の選択肢が増える。
おまけ(経費について)
接待交際費 vs 福利厚生費 比較表
独立後の経費管理で混乱しやすい二つの項目の違いを整理します。
| 項目 | 接待交際費 | 福利厚生費 |
|---|---|---|
| 定義 | 取引先との円滑な関係構築のための支出 | 従業員の労働環境・待遇向上のための支出 |
| 対象 | 取引先、仕入先など(外部) | 従業員(内部) |
| 個人事業主本人 | 〇 (事業上の付き合いなら経費) | × (本人分は不可) |
| 法人化後の本人 | 〇 (業務上の必要があればOK) | 〇 (役員規定を作ればOK) |
※個人事業主に「福利厚生費」は原則としてありません。
これは、個人事業主と法人の決定的な違いの一つです。経費についての細かな話は専用記事にて触れますので割愛します。
いかがでしょう。個人事業主と法人化でこのような違いがあります。どちらにもメリットとデメリットはあるのでどちらが正解ということはありません。ただ、自分のやりたいこと、やろうとしていること、また、個人(会社)の売り上げに応じてきちんとどちらにするべきなのか見極める必要があり、そのためにも上記にあげた項目は必要最低限のものとなります。これらを知っておくだけで、迷わない体制選びができるようになりますので、今ここで単語とその意味を大まかにでも頭に入れておきましょう。各項目については、また後ろの単元で個別に細かく触れますので今は上に書いたような一般的な内容かつ、代表的な例だけ抑えておいてくれるだけで大丈夫です。
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